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昨年8月に福岡県で起きた飲酒運転による死亡事故。
犠牲者は子供3人。 この事件の裁判で危険運転致傷罪での立件が困難であると 連日報道がなされている。 現行の法律の規範においては、この加害者には業務上過失致死が妥当であると 判断するしかないという裁判所の見解だそうだ。 この危険運転罪という法律そのものが 非常に曖昧な法律だという事は知られている。 そうして加害者が事故直後に逃走し現場に戻って来たのは約40分後で 報道によれば約1リットルの水を飲み 体内のアルコール濃度を誤摩化そうとしていた事が 保身による卑劣な行動だった事も知られてる。 今回の裁判所の判断は法律上は問題ないであろう。 しかし、この判断を下した裁判所及び裁判官が 心情的にも納得した判断だったとは考えにくい。 では何故このような判断を下し検察側に示したのか。 それは弁護士という存在のせいだ。 弁護士とは何なんだ?とう疑念がわいて仕方が無い。 検察側からの一方的な量刑の申し立てだけで 加害者が不当な刑罰を受けないようにするのが 弁護士の立場ではないのか。 それが最近の事件にかかわる弁護士達を見ていると 加害者の刑をどれだけ軽く出来るか、 それも法律のグレイゾーンを盾にして 重い刑罰を受けるべきはずの加害者を弁護する。 まるで検察が悪で、自分達が正義かのように。 まったくふざけている。 重大な事件を起こした場合には決まって 加害者の精神鑑定が行われる。 事件当時は正常は判断が出来る状態ではなかった可能性がある為に 加害者の精神鑑定を弁護側が要請する。 重大な事件を起こした時に正常な判断が出来て、 冷静に行動出来て、精神状態が安定していたとしたら、 そっちの方がよっぽどオカシイ奴ではないか。 事件、事故を起こした時に平常でいられたハズがないという 当たり前の考えはクソ弁護士にだって出来るだろう。 弁護士として本当に一生懸命仕事をしている人もいるだろう。 しかし、ここではあえて言わせてもらう。 「オマエ等が守るのは加害者でもなければ ちっぽけなオマエ等の理念でもない。 守るべきものは人だろうが! 人とは加害者であり、被害者であり、 そうして両方の家族だろうが! オマエ等がやってるのは弁護じゃない。 法律を使ったゲームだ。 もっともらしく屁理屈をならべているだけだ。 ふざけてんじゃねぇぞ!ボケが。」 |
![]() 浦和の調神社で毎年12月12日にある十二日まち。 大宮の氷川神社では10日に十日まち(十日市)があります。 今回の写真は浦和の十二日まちです。 小さい頃から地元の子ども達はこの日の出店を心待ちにしています。大人もですか…。 熊手や食べ物・遊技の出店意外にもお化け屋敷や見せ物小屋もあり楽しめます。 |
![]() えー、先日、ヨーロッパの方に赴いていたと言うのは、前回、お知らせしましたね。 さてさて、で、グレン・エルギンです。ロンドンの専門店で購入。このモルトは最近出回り出したという風に聞いてましたし、価格も手頃だったんで、即購入。(実際、日本では、今現在、結構手に入り易い。しかも、結構安い。ま、いっか・・。) ここは、シガーも結構品揃え豊富でしたね。ブリュッセルもそうですが、ロンドンもシガーのお値段は、日本よりちょいと高め。ま、合衆国と違ってハバナが置いてあるのは嬉しいっすね。あ、ドイツでは、専門店行ってません・・。 で、ロンドンでは味見程度にチビリと飲りまして、ブリュッセルに戻ってから、「そうさな、半分ぐらいこっちで飲んで、半分は日本に持ちかえろう・・」などと思いましたが、結局、3日間でやっつけちまいました。合わせたシガーは、ブリュッセルのシガー&パイプ専門店で購入した、ちょいと小さ目のバルモラル。このサイズは、日本に無いんじゃないかな・・。(結局、今回買ったシガーはこいつだけ・・) ホテルの部屋でボサーっと、やりましたね・・。良かったすよ・・。かなり満足。 で、散歩でもしながら吸ってみるか・・、とも思ったんですが、なんせ寒いもんで、やめです。あ、パブやバーでは、やりましたよ・・。 ま、でも今回は紙巻き及びビールが多かったですね・・。あ、そうそう、紙巻きタバコ、値段は日本の倍です。(ちなみに俺は、普通のマルボロ)でも、酒が、かなり安いんで、それでよしとしよう・・。と、まー妙な納得の仕方をしていたヨーロッパ編な訳ですね・・。うむうむ・・。 大嶋ジェット |

